新潟のあおぞら社労士事務所です。助成金申請代行、給与計算代行、就業規則、労働基準監督署の調査サポートに「強い」社労士事務所です!

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従業員を採用した時は?

採用したときの手続き

トラブル防止の観点から労働条件通知書の交付は重要です。

1.最初に労働条件通知書を交付しましょう!

新しく従業員を採用(雇用)するときには、最初に賃金、休日の労働条件を提示して労働契約を結ばなければいけません。

その書類が労働条件通知書(雇用契約書)です。
記載する内容は、労働契約の期間、従事する業務や場所、時間や休暇、賃金、退職に関することなどです。

2.従業員を雇用したらこの書類を提出してもらいましょう!

  • 扶養控除等(異動)申告書
  • マイナンバーの確認書類
  • 年金手帳          ・・・コピーを取って返却
  • 雇用保険被保険者証     ・・・以前に加入していた場合
  • 給与の振込先がわかる書類  ・・・給与の支給に必要(通帳のコピーでもOK)
  • 通勤手当支給申請書     ・・・通勤費の支給に必要
  • 健康保険被扶養者(異動)届 ・・・扶養する家族がいる場合
  • 前の会社の源泉徴収票    ・・・入社した年に前職がある場合

扶養控除等(異動)申告書は毎月の給与の源泉所得税を求めるときに必要な書類ですので、会社に保管しておきましょう。

3.労働保険の手続き

雇用保険
管轄のハローワーク翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出しましょう。

  • アルバイトやパートの方でも週20時間以上働く場合は、雇用保険に加入しなければいけません。

労災保険
労災保険は、労働時間や契約期間に関わらず、すべての従業員が加入します。

  • 労災保険は、会社単位で加入するため、個人別に加入の手続きは、発生しません。

4.社会保険の手続き

健康保険・厚生年金
管轄の年金事務所に入社から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出しましょう。

  • アルバイトやパートの方でも、1日の所定労働時間が正規社員のおおむね4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の所定労働日数が正規社員のおおむね4分の3以上であれば、収入に関係なく加入する必要があります。
  • ただし、雇用期間が2か月以内、日雇い、季節的に業務(4ヶ月以内)にあたる場合、臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)にあたる場合は加入の必要はありません。

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